原状回復・簡裁事件

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渡邊司法書士事務所
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原状回復・簡易裁判所訴訟代理

 


マンション・アパートの退去時の原状回復の請求について 

最近マンション・アパートを退去したあと原状回復費用の請求として多額の費用負担を請求されるケースが見られます。

原状回復
上記のような場合、専門家が出て交渉をするとかなりの減額をすることが多いのです。賃借り人の無知に付け込み、本来賃貸人が負担すべき原状回復費用を賃借り人に出させるケースとか、必要のない原状回復、単価を高くした請求などです。
必要なことは立ち退き時に引っ越し後の各部屋の写真を撮っておくこと、引っ越し前に専門家に相談をし、引っ越し時に管理会社とともに立ち会わせておくことで、管理会社も警戒し、多額の原状回復費用の請求を抑えてくるケースも多々あります。
 
また、その後の請求交渉も簡単に減額できるケースが多いのです。
原状回復費用請求に関しては、是非お近くの司法書士をご依頼ください。

簡易裁判所訴訟代理等
また、一定の資格を得た司法書士は140万円以下の簡易裁判所の民事事件の代理人資格があります。
 
当事務所ではその認定資格がございますので、訴額(争う金額)が140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理も可能です。貸金返還、賃貸借問題(特に立ち退き事件)、損害賠償事件等金額は少ないが、抱える悩みは多額事件と同じです。当事務所では、このような少額での訴訟に、低額で使いやすい訴訟代理を行います。悩まずにご相談下さい。

上記の依頼内容により、どのような方法を取るかは、お客様とご相談の上より適切な方法で解決して行きます。
 

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