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遺産分割や遺言書作成(作成援助、公正証書遺言)、相続登記、遺言執行などを行います。 死後の財産を分与する方法として遺言書は知られていますが、では、認知症、身体が思うように動かなくなった場合などはどうでしょう? 認知症対策として、任意後見契約が、身体が思うように動かなくなった場合に財産管理等の委任契約、延命治療を拒否するための尊厳死宣言書などがあれば、ご本人、ご家族にも優しい対策になります。 ![]() また、ご自分の死後残されたペットの行く末は心配です。そのための方法はいくつもありますが、所詮は信頼できる、後を択せる人選が必要です。 いくつもの選択肢の中からご依頼者様にとって一番安心できる方法を一緒に探しましょう。当事務所では、その信頼できる方のご紹介も致します。 |